過払金返還請求
過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金です。
グレーゾーン金利の廃止もあって、近頃頻繁に過払い金の返還が行われています。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合、利息制限法で計算しなおした結果出てくる、本来支払う義務のないお金のことです。
貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%スレスレで貸付を行っています。
しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
・元本が10万円未満の場合⇒年率20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年率18%
・元本が100万円以上の場合⇒年率15%
貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのにはこんな理由があります。
それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法スレスレの利率で貸付けが行われていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるというわけです。
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