貸金業規制法
貸金業規制法とは、消費者金融会社やクレジットカード会社などの貸金業が貸し付ける場合についての法律です。
貸金業を営むものは規制法を守り、開業するには各地の財務局、または都道府県知事に申請、登録する必要があります。
無登録で貸金業を行うと、五年以下の懲役または、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられます。
貸金業規正法は基本的に債務者のための法律で、特に取り立てに関しては非常に厳しくなっています。
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