出資法
出資法とは出資金の受け入れや法外な金利などを禁止する法律です。
金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約を行った場合が出資法違反となり、罰せられます。
ということは少しややこしいのですが、29.2%以内の利息であった場合は、利息制限法を違反していても、出資法には違反していないため、罰則規制はないということです。
●貸金業者の場合:年率 29.2%(元本1万円につき1日8円)
●業者以外:年率 109.5%(元本1万円につき1日30円)
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