利息制限法
利息制限法は、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律です。
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を次のように定めています。
・元本が10万円未満の場合⇒年率20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合⇒年率18%
・元本が100万円以上の場合⇒年率15%
ただし利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められています。
しかし、ほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。
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