適用される優遇制度
国債には非課税制度として、障害者等のマル優制度と、障害者等の特別マル優制度が適用されます。
以下の該当者は非課税制度が適用されます。
※マル優制度とは
身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受給者である妻、寡婦年金の受給者である妻、その他これらに準ずる人など所得を得ることが難しい人に対する配慮として、一定額以下の貯蓄利息を非課税扱いにする制度。
・遺族基礎年金を受けとることができる妻
・寡婦年金を受けとることができる妻
・身体障害者手帳の交付を受けている者
・その他これらのものに準ずると政令で定められる者
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